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教育訓練給付制度

ポイント画像教育訓練給付制度のおすすめポイント!

教育訓練給付制度は、1998年に失業予防を目的として開始された制度です。 厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講して修了した際、受講料の20%(上限10万円)を支給してもらえます。 教育訓練講座で、ほしい資格を取得できる場合には、この制度を利用するとお得です。
支給対象者
教育訓練給付金を受け取るには、以下いずれかの条件に該当している必要があります。

・雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日において、雇用保険の一般被保険者である者のうち、支給要件期間が3年以上ある者。

・雇用保険の一般被保険者だった者
受講開始日において一般被保険者でない者のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、 受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある者。

支給額
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に支払った費用の20%がハローワークから支給されます。 ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円となり、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。